厚生労働省の方針により、糖尿病、高血圧、脂質異常症で通院されている場合、令和6年6月1日より「生活習慣病管理料」を算定いたします。 医師又は看護師、薬剤師が「療養計画書」を作成し、患者さまに、より良い治療、指導を行っていきます。患者さまの自己負担額が上がりますが、自己負担割合により異なります。 ご不明な点はスタッフにお気軽にお声掛けください。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 2024年5月31日投稿ナビゲーション前へ前の投稿:診察医師の時間帯変更について次へ次の投稿:2024年度インフルエンザ予防接種の料金・予診票のダウンロードについて